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高次脳機能障害外来

高次脳機能障害であると診断されるまでの検査の流れ

高次脳機能障害であると診断されるためには、「1.脳の損傷」により「2.頭の働きの低下」が起きていることを証明する必要があります。
頭の働きは、例えば、疲れていたり眠かったりする時、お酒を飲んだ時、悩みで頭がいっぱいな時…など、脳の損傷(病気やケガ)がなくても、低下します。
これら脳の損傷を伴わない頭の働きの低下は高次脳機能障害とは呼びません。
よって、高次脳機能障害の診断には、「1.脳の損傷」を確認することが必須です。
具体的には、MRIなどの脳画像検査を受けて頂く必要があります。
また、「2.頭の働きの低下」を確認するために、問診表に答えて頂くほか、知能(IQ)テストなどの試験(神経心理検査)を受けて頂く必要があります。


スライドは、粳間剛講演会資料1)より改定転載
*講演資料1). 一般財団法人ライフ・プランニング・センター主催
「医療従事者が知っておきたい高次脳機能障害の理解とリハビリテーション」
2012年10月6日東京

1.脳画像検査~「1.脳の損傷(脳の病気やケガ)」の証明のために~

Step1 通常検査
「1.脳の損傷(脳の病気やケガ)」の証明のために必須の検査になります。
通常はMRIが用いられます(体内金属や閉所恐怖症などでMRIが受けられない場合にはCTスキャンで代用します)。
当院には検査施設がないため、慈恵医大柏病院と連携をとっています。
当外来受診の際に紹介状の用意・予約をいたしますので、慈恵医大柏病院を受診するのは検査当日のみで済みます。
受診当日は当院の紹介状・FAX予約用紙をご持参のうえ、初診受付へご提出下さい(慈恵医大柏病院ホームページ「受診の手続き」)
[なお、事前に前医で検査がなされていた場合、検査結果CD-ROMをお持ちいただくことで代用できる場合があります]

このStep1の通常検査の段階で、頭の働きの低下の原因となる「1.脳の損傷(脳の病気やケガ)」が証明された場合は高次脳機能障害の行政診断基準を満たしますので、ほとんどすべての社会資源利用が可能になります(例:精神障害者保健福祉手帳の取得、障害者自立支援制度の利用、障害年金の取得、[交通事故による脳外傷の場合における]自賠責保険等級認定、労働災害保険の等級認定、など)。
また、この結果をもとにして、当院での高次脳機能障害治療プログラムを実施致します。

Step2 画像解析
全ての脳の病気やケガが、Step1の通常のMRI/CTスキャンで証明できる訳ではありません。検査感度には限界があります。
よって、Step1の通常検査で「1.脳の損傷(脳の病気やケガ)」の証明が出来なかった場合も、脳の損傷が全くないと断言することは出来ません。
微細な脳の損傷が存在している可能性があります。この微細な脳の損傷を検出するために、当外来ではMRIなどの画像検査の結果をコンピューターで解析する「画像解析」を行っています。
当院で画像解析を行うことができる検査は、慈恵医大柏病院のMRIの検査結果CD-ROM (当院から紹介を行った場合のみ)・慈恵医大柏病院のシンチ(RI・SPECT)の検査結果CD-ROM・八重洲メディカルクリニックのMRI検査結果CD-ROM (当院から紹介を行った場合のみ)です。
[ご持参頂いた前医での検査結果CD-ROMからは画像解析が行えません]

一方で、このStep2の画像解析で、頭の働きの低下の原因となる「1.脳の損傷(脳の病気やケガ)」を検出できたとしても、高次脳機能障害の行政診断基準を満たしません。
そのため、利用可能になる社会資源利用は限定されます(例:精神障害者保健福祉手帳・障害者自立支援制度。障害年金は利用可能となることが多いですが、自賠責保険/労働災害保険などの等級認定はなされないことがほとんどです)。
この結果を元に、当院での高次脳機能障害治療プログラムに参加することは可能です。